1.自宅を相続することになり、名義の変更をしたい
相続による不動産の所有権移転登記には「いつまでに済まさなければならない」という期限はありませんが、現実には、税務申告の上では相続する不動産について小規模宅地の特例を受けるために申告期限内に遺産分割協議を終えることが必要になったり、相続の手続きを放置しておくことで新たに相続が起った場合には相続人が増えて遺産分割協議が手間取ったりすることがあります。
そこで、相続が起こった場合には、なるべく早めに続きをなさることをおすすめします。
土地/建物などの不動産を相続した場合、その名義変更に必要な手続きを相続登記と言い、不動産を管轄する法務局に「所有権移転登記」の申請を行います。相続登記の手続に必要な書類の収集や作成には、ある程度の時間と法律的な知識が必要になるので、ここで簡単にその手順を説明します。
1. 相続人が誰か?
相続する時には、
@ 相続人を確定するために被相続人の出生に遡る戸籍を取得します。
「故人の戸籍を出生に遡るところまで収集する」ということは意外にやっかいです。
たとえば、一般的なケースでは、
出生(親の戸籍に入籍)→結婚(配偶者と新戸籍をつくる)→転籍(東京から神奈川県に本籍地を変える)→死亡 という順序で戸籍が変わっていきますが、この場合の戸籍の収集は次のようになります。
・死亡したときの戸籍・・・本籍地(神奈川県)に請求する
・転籍前の戸籍を請求する・・旧本籍地(東京)に請求する
・結婚したときの戸籍を請求する。・・・婚姻時に本籍とした地に請求する
・出生の際の戸籍を請求する。・・・両親が本籍地とした地に請求する
戸籍を収集する際に、そもそも"相続人"に関する法律の知識がなければ、誰の戸籍を取れば良いのかも判りません。また、戸籍の読み方を知らないと、収集した戸籍だけでは足らない場合もあります。
A 相続関係説明図を作成する
収集した戸籍は相続登記のために法務局に提出する必要がありますが、相続関係説明図を作成して戸籍とともに提出すると、登記が完了した時に戸籍を返却してもらうことができます。相続が起こると、戸籍はいろいろなところで使用する可能性があるため、返却してもらったほうが良いでしょう。
2. 相続財産を調査する
遺言がない場合に、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の間で分配する時、相続人同士で誰がどの財産を取得するかを決める話し合いを遺産分割協議と言います。協議にあたり、相続財産を調査して、財産目録を作成します。相続財産には土地/建物、現金・預貯金、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産もあります。
3. 必要書類をそろえて登記手続をする
相続登記に必要な書類は次のとおりで、これらをそろえて法務局に登記申請を行います。
・被相続人の出生に遡る戸籍の全て及び住民票の除票 または戸籍の附票
・各相続人の戸籍
・相続する人の住民票
・遺産分割協議をしている場合は、遺産分割協議書 (相続人全員の印鑑証明書付)
・不動産の固定資産評価証明書 (登録免許税の納付額−固定資産評価額の1000分の4)
上記は登記手続の一例です。遺言があったり、相続人が相続放棄をしたりとさまざまなケースがあり、当事務所ではそれらの手続のすべてを代行しています。
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
■相続登記報酬と費用の1例(土地建物の評価額2千万円未満) 司法書士報酬 --- 55,000円 |
役務提供内容 |
別にかかる実費 |
・相続手続のアドバイス
・相続人調査と相続人確定
・相続関係説明図作成
・不動産調査(登記情報の確認)
・相続登記(土地1筆/建物1筆) |
・登録免許税---評価額の1,000分の4
・戸籍等の謄本代
・不動産の固定資産評価証明書代
・通信費(切手代等の郵送費) |
※相続人調査のための戸籍等の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。
※相続人の数や追加役務が必要になる場合もありますので、基本的にはお見積もりをさせていただきます。
2.遺言があって、財産(不動産)を貰うことになった
遺言がある場合、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認手続が必要になります。 この検認手続は遺言の有効無効を判定するものではなく、遺言そのものの形状を証拠として保全する手続になります。
ここでは、一番一般的な「相続させる」旨の遺言によって相続人が不動産を取得する場合を例とします。
必要な書類等は次のとおりです。
@ 検認済証明書の付いた遺言書(場合によっては、遺言検認調書も要求されることがあります)
A 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
B 相続する人が被相続人の推定相続人であることを証する戸籍
C 不動産を相続する人の住民票
D 固定資産評価証明書
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 |
報酬 |
別にかかる実費 |
・遺言検認手続書類の作成 |
22,000円 |
・相続人全員を証する戸籍等の謄本代
・申立印紙代800円
・通信費(切手代等の郵送費) |
・アドバイス
・不動産調査(登記情報の確認)
・登記手続(土地1筆/建物1筆) (土地建物の評価額2千万円未満) |
55,000円 |
・登録免許税---評価額の1,000分の4
・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本代
・相続する人が被相続人の推定相続人であることを証する戸籍謄本代
・不動産を取得する人の住民票代
・通信費(切手代等の郵送費) |
※戸籍や住民票の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。
3.遺産分割協議をして財産を分けることになった
預貯金・現金は○○に、自宅は△△に分けるいう場合は、遺産分割協議が必要になります。
協議の結果として「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書をつけます。
遺産分割協議書は、協議の内容を実現させることが可能な記載であることが要求されます。遺産分割協議をした場合、不動産登記においては、遺産分割協議書が所有権移転登記申請の必要書類の1つになるため、登記が可能な記載でなければなりません。
【遺産分割協議書の作成報酬および費用の例】
役務提供内容 |
報酬 |
別にかかる実費 |
・遺産分割協議書文案の作成 |
11,000円〜33,000円 |
|
・相続手続のアドバイス
・相続人調査と相続人確定
・相続関係説明図作成
・不動産調査(登記情報の確認)
・相続登記(土地1筆/建物1筆) (土地建物の評価額2千万円未満) |
55,000円 |
・登録免許税---評価額の1,000分の4
・戸籍等の謄本代
・不動産の固定資産評価証明書代
・通信費(切手代等の郵送費) |
※遺産分割協議をして財産を分けることになった場合でも、相続人の調査/確定はもっとも重要なことで、
相続人に漏れがあった場合には、遺産分割協議書を作り直すことになります。
※戸籍や住民票の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。。