遺言というと、「死が迫りつつあるときに書く」というイメージがありますが、実は、元気なときに「自分の死後、財産を含め、どのようにしてほしいか」を考えておいてこそ、遺言は心強い味方になります。

人が亡くなって相続が開始すると、遺言がなければ、民法の規定にしたがって手続が進められていきます。これを法定相続といい、相続する人や相続する分がきめられています。それに対して、遺言は「人は自分の財産を自由に処分できる」という考え方に基づいていて、法定相続より優先されます。
「妻には自宅の土地と建物をあげたい」「自分が死んだら、世話になった人に財産を譲りたい」「自分の財産を社会のために役立ててほしい」等の願いを、遺言を書いておけば、かなえることができます。

ただし、遺言に書いておけば何でもできるわけではありません。財産に関する法律行為が主な事項です。また、自筆証書遺言は効力を争われるケースもあり、自分の意思を確実に実現させるには、遺言に対する理解を深め、周到に準備することが必要になります。

遺言の効力が発生する時には、遺言者はこの世にいませんので、遺言者の意思や真意に疑義が生じないように、遺言には厳格な方式が定められています。遺言は亡くなった人の意思として尊重されますが、遺言書を書いた後、気持ちが変わることもあります。遺言は何度でも書き直すことができるので、納得のいく遺言を残されてはいかがでしょう。


遺言書を作成するにあたっては、さまざまな注意点がありますので、それらを理解するためにも当サイトの「遺言の基礎知識」をご覧ください。







 






当事務所では遺言に関するサポート業務を次のとおり行っています。遺言のことでお困りのことやご相談がありましたらお問い合せください。



  • 事前のご相談
  • 遺言書の書き方のアドバイス等
  • 公正証書遺言の証人としての立会い
  • 遺言書の保管と遺言者への定期的な照会
  • 遺言執行業務の受任
  • 自筆証書遺言等の検認手続書類の作成
  • 後見開始の審判他





遺言の書き方によっては、それが無効になったり、また災いの種になったりする場合もあります。ご自分の遺志のとおりに遺言が執行されるためには、法律の知識も必要になります。

次のような場合は、ご相談ください。

・遺言には、どんなことが書けるのか?
・遺言は書いたけど、滞りなく実行されるか心配だ
・会社を経営していて、長男に事業を継がせたい。


遺言のご相談を受けてから、ご依頼人自身が作成するまで

ご相談から遺言書の作成にいたるまで、次のように進めていきます。



・電話またはメールにて相談日をご予約
・相談場所は当事務所またはご自宅等指定の場所



・遺言の書き方についてのアドバイス(ご意向にそった遺言の書き方と相続財産等の確認)
・サポート費用のお見積もり




・公正証書の場合、事前準備のお手伝いと公証役場に同行し、必要があれば証人として立会います。
・自筆証書の場合は、ご依頼人が自書します。




・自筆証書遺言の場合は、保管場所等についてのご相談に応じます。






【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
役務提供内容 報酬
・相談料 3,300〜33,000円
・立会人日当(公証人役場での証人として) 22,000円


 









 
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