1.遺言について


遺言は「遺言者の最終意思」であり、満15歳以上で意思能力があれば誰でもすることが可能です。ただし、意思能力の有無が問われるので、成年被後見人が本心に復したときに遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。

遺言は法定相続より優先されるので、遺言には遺言者の意思や真意に疑義が生じないように厳格な「方式」(普通の方式と特別の方式)が定められています。「遺言でできる行為」が方式にしたがって書かれていれば、遺言内容の実現が法的に保障されます。したがって、次のようなケースでは遺言のとおりに執行されない可能性もあり、相続を問題なく進めるためにも、遺言への理解が必要になります。

■ 内容が曖昧で、解釈に窮する記述等により、効力が争われる
■ 方式に違背した遺言のため、無効になる
■ 遺言を書いた時点での遺言者の意思能力の有無が問われる


また、遺言の問題点として、遺言書が発見されなかったり、改竄されたりすることもあるので保管や管理に対する注意も必要です。

遺言の種類には次の方式があります(詳しくは遺言の方式をご覧ください)。

遺言の種類、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など
 
 
※2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されました。
遺言書の全文を自書する必要がありましたが、「自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにする」となり、その方式が緩和されました。ただし、添付される財産目録にはそれぞれ署名押印が必要です。
 
 


 
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