民法に定められた方式に従えば、遺言にどのようなことを書くかは自由です。ただし、法律上の効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。 遺言に書かれていることの実現を法的に保障する以上、遺言の内容は法的に強制可能なものになるとともに、遺言者の一方的な意思なので、できることも限定されています。 ■ 遺言でできる行為
■ 付言事項について 「お母さんを大切にしてくれ」とか「兄弟仲良く暮らしてほしい」というようなことは付言事項といって、法的な拘束力はありませんが、遺族にとっては重要な意味を持ちます。また、相続人以外の人への遺贈、相続人の廃除、遺留分を侵害する遺言をした場合等には、何故、そのような遺言をしたかを記載した書面(たとえば「遺言理由書」など)や、「宣誓供述書」を別途作成しておくと、後々の争いを抑止する効果があります。 葬儀や納骨の仕方についての希望、献体の意思表示、死後事務の依頼などについては、遺言書の発見が遅れて希望が叶えられない場合もあるので、遺言書に記載してある旨を事前に伝えておくか、あるいは別のかたちで親族に伝えておくのが良いでしょう。 宣誓供述書について 宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。宣誓認証制度は、公証人法58条ノ2の規定の新設により設けられた制度で(平成10年1月1日施行)、公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印または記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。 公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。たとえば、推定相続人の廃除の遺言をした場合に、遺言者が排除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておくことにより、後に訴訟等になった時には証拠となります。(日本公証人連合会HPより抜粋) 日本公証人連合会
┣ 宣誓供述書の詳細についてはこちらの「公証事務~Q&A~の宣誓認証」をご覧ください |