相続とは、ある人が死亡したときに、その死亡した人の財産に属した一切の権利義務を、その人と特別な関係にあった人に受け継がせることです。 では、「特別な関係にあった人」とはどういう人たちでしょうか? ■ 相続する人は民法で定められています 民法では、配偶者と子、親、兄弟姉妹という順番(相続人の順位)で、それぞれの身分によって一定の割合で相続をする、と定めています。 これは「親の財産は子どもに引き継がれる」という考えと「亡くなった人の収入に頼って生活していた家族に、その生活のために必要な財産を引き継がせる」という考えが基調になっています。 ■ 遺言で財産をどのようにするか決めることができます その反面、「人は自分の財産を自由に処分できる」というのが現在の法律の基本的な考え方であり、人は亡くなる前に自分の財産の処分方法を自由に決めることができます。 これが「遺言」の制度です。「自分が死んだら、世話になった人に財産を譲りたい」「自分の財産を社会のために役立ててほしい」、そのような願いを遺言に残すことも可能です。 ただ、遺言が効力を生じるときには、遺言者はもうこの世にいませんから、遺言者の意思を正確に残すため、遺言の書き方には厳格な方式が定められています。 以上の二つの考えは、矛盾を引き起こすことがあります。 ■ 一定の相続人には最低限保障された相続分があります 「財産を残された家族に引き継がせる」ことと「自分の財産を自由に処分できる」ことの衝突を調整するため、遺言も無制限に自由なのではなく、一定の近親者(配偶者・子・親)のために、一定の財産を残す制度が設けられています。これが「遺留分」と呼ばれるものです。 また、同じ相続人の間でも被相続人(亡くなられた人)との関わり方に違いがある人もいるでしょう。 ■ 相続人同士の間で公平を図る考え方があります たとえば、親の看病に尽くしたとか、親の仕事を手伝って長年支え続けたという人もいます。また、兄弟姉妹のなかでも、家を買うときや事業資金の援助を受けた人もいるでしょう。このような場合には、一律に同じ相続分で財産を与えるのは不公平の感を拭えません。そこで、法律上では「寄与分」と「特別受益」が規定されています。これは相続分を調整し、生前に親の看病や仕事の発展に尽くした人に多く相続させたり、親から特別に多くの財産を与えられていた人には少ない相続分にして、相続人間の実質的な公平を図る制度です。 相続人が誰もいない場合にはどうなるのでしょう? ■ 特別の縁故があれば相続財産を貰えることがあります 人が亡くなると、その人の財産は民法に定められた範囲の近親者に相続されるのが原則ですが、親や兄弟姉妹はすでに亡くなり、配偶者や子もいない方が遺言を残さなかった場合、家庭裁判所が相続人が誰もいないことを確認したあとに、「特別縁故者」へ相続財産を与える制度があります。「特別縁故者」とは、生前に生計を共にした人や療養看護に努めた人など、相続人の資格はないけれども、亡くなられた人と特別の縁故があった人を指します。特別縁故者に財産を分与したあとに、残余財産があれば、国庫に帰属します。 次の図は、上記の相続の手続の全体像を表したものです。 相続が開始し、遺言があった場合は法定相続よりも遺言が優先されます。そこで、いつ誰がどれだけ遺産を取得するかを整理してみます。
遺言がない場合、相続人が1人なら遺産の分け方は問題になりません。しかし、相続人が複数いる場合(共同相続と言います)は、相続財産は相続人全員(共同相続人)の相続分に応じた共有となります。そこで、共有関係を解消して、個々の財産の帰属先を決めるため「遺産分割」を行います。 相続開始からの具体的な手続とその期間についてはこちらをご覧ください。 |